D-STARレピータを使用する時は D-STAR管理サーバー に登録が必要

レピータを使用するには、山かけ(自局がアクセスしているレピータのみを使用)だけ
でも、JARL D-STAR管理サーバーに必ず自局のコールサインを登録する必要があり
ます。
 ※JARL非会員でも登録することができます。

注:使用する無線機の登録ではなく「コールサインの登録」ですので、使用している
  すべての無線機を登録する必要はありません
  ※無線機の登録が必要と勘違いしている局がありますが、無線機の登録ではあり
   ませんので、無線機が増えても増設申請をして免許になれば増設した無線機を
   JARL D-STAR管理サーバーに追加登録をしなくてもD-STARの運用をすること
   ができます。

■自局コールサインの設定解説ページは こちら です。
無線機にコールサインを設定する時の注意(図解)は こちら(PDF) です。

JARL D-STARD-STAR管理サーバーへの登録は こちら です。
(JARLホームページのD-STAR登録ページにリンク)

【登録が必要な根拠】
「JARLアマチュア・デジタル通信システム(D-STAR)の運用指針」(D-STAR運用
ガイドライン)の 4-2-4項に、レピータを利用する場合は「管理サーバーに利用者の
コールサインを登録しなければならない」と規定されています。
以下が、登録に関する部分の抜粋です。
4-2-4 デジタル音声中継システム利用の順守事項
デジタル音声中継システムの利用者は、管理サーバーに利用者の識別信号(コール
サイン)を所定の手続きで登録しなければならない。

このとき本指針を順守するために必要な措置をとること。 アナログ無線機を使っ
てデジタル音声中継システムを利用する場合は、所定のインターフェース機器を
用いて通信しなければならない。

4-2-5 D-STARに関するその他の規定
(1)デジタル無線機および周辺機器を自作するときであって、D-STARを利用する
  場合は、JARLが公表している仕様に準拠させること。
(2)デジタルレピータを使用せず、直接相手局と通信する場合においては以下の
  2項は免除される。

  ・貸与されたIPアドレスとドメイン名の使用
  ・識別信号(コールサイン)のD-STAR管理サーバーへの登録
  ただし、貸与されたIPアドレスを使用しない場合、IPアドレスは別途定められ
  たアドレス空間を使用すること。
(3)前記以外の事項は本指針を適用する。
運用指針(運用ガイドライン)の全文こちら です。
(JARL ホームページ → 楽しむ → 4.D-STAR)