無線機を使用するときは免許申請が必要 | |||||||||||||||||||||
■購入してすぐに使用することは「違反」になります。 無線機を使用するときは、その無線機を必ず免許申請して許可を得る必要があります。 ・追加するときは「増設」 ・取り替えるときは「取替」 ※無線機の増設や取替は「届出」でなく「変更申請」になります。 ■使用できる無線機は「工事設計書」に記載されて(許可されて)いるものに限ります。 「免許状」の指定事項に 4VA, 3VA, 4SA, 3SA のいずれかが記載されていても 「工事設計書」に使用する無線機が記載されていないと使用できません。 【一括記載コードについて】 D-STARの電波型式は「F7W」です。免許状の電波の型式欄の一括記載コードは 4VA, 3VA, 4SA, 3SA のいずれかが記載されている必要があります。 4VF, 3VF, 4SF, 3SF には「F7W」が含まれてないためです。
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■レピータを使用するときは、管理サーバーに「自局のコールサインを登録」する 必要があります。 ※使用する無線機を登録するのではなく「コールサインの登録」ですので、使用して いるすべての無線機を登録する必要はありません。 |
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管理サーバーへの登録につていの説明は こちら です。 | |||||||||||||||||||||