一括呼出・特定局宛ての呼出方法 |
【無線局運用規則】 |
第二章 一般通信方法 (無線電話通信に対する準用) 第十八条 無線電話通信の方法については、第二十条第二項の呼出し その他特に規定があるものを除くほか、この規則の無線電信通信の 方法に関する規定を準用する。 2(省略) (呼出し) 第二十条 呼出しは、順次送信する次に掲げる事項(以下「呼出事項」 という。)によつて行うものとする。 一 相手局の呼出符号 三回以下(海上移動業務にあつては二回以下) 二 DE 一回 三 自局の呼出符号 三回以下(海上移動業務にあつては二回以下) 2(省略) (長時間の送信) 第三十条 無線局は、長時間継続して通報を送信するときは、三十分 (アマチユア局にあつては十分)ごとを標準として適当に「DE」及び自局 の呼出符号を送信しなければならない。 第四章 固定業務、陸上移動業務及び携帯移動業務の無線局、 簡易無線局並びに非常局の運用 (一括呼出しの応答順位) 第百二十七条 免許状に記載された通信の相手方である無線局を一括して 呼び出そうとするときは、左の事項を順次送信するものとする。 一 CQ 三回 二 DE 一回 三 自局の呼出符号 三回以下 四 K 一回 2(省略) 3(省略) 第百二十七条の二 特に急を要する内容の通報を送信する場合であつて、 相手局が受信していることが確実であるときは、相手局の応答を待た ないで通報を送信することができる。 (特定局あて一括呼出し) 第百二十七条の三 二以上の特定の無線局を一括して呼び出そうとする ときは、次に掲げる事項を順次送信して行なうものとする。 一 相手局の呼出符号(又は識別符号) それぞれ二回以下 二 DE 一回 三 自局の呼出符号 三回以下 四 K 一回 2 前項第一号に掲げる相手局の呼出符号は、「CQ」に地域名を付した ものをもつて代えることができる 第八章 アマチユア局の運用 (規定の準用) 第二百六十一条 アマチユア局の運用については、この章に規定するもの の外、第四章の規定を準用する。 |