一括呼出・特定局宛ての呼出方法

【無線局運用規則】
第二章 一般通信方法
(無線電話通信に対する準用)
第十八条 無線電話通信の方法については、第二十条第二項の呼出し
 その他特に規定があるものを除くほか、この規則の無線電信通信の
 方法に関する規定を準用する。
2(省略)

(呼出し)
 第二十条 呼出しは、順次送信する次に掲げる事項(以下「呼出事項」
 という。)によつて行うものとする。
 一 相手局の呼出符号 三回以下(海上移動業務にあつては二回以下)
 二 DE 一回
 三 自局の呼出符号 三回以下(海上移動業務にあつては二回以下)
2(省略)

(長時間の送信)
第三十条 無線局は、長時間継続して通報を送信するときは、三十分
 (アマチユア局にあつては十分)ごとを標準として適当に「DE」及び自局
 の呼出符号を送信しなければならない。

第四章 固定業務、陸上移動業務及び携帯移動業務の無線局、
    簡易無線局並びに非常局の運
(一括呼出しの応答順位)
第百二十七条 免許状に記載された通信の相手方である無線局を一括して
 呼び出そうとするときは、左の事項を順次送信するものとする。
 一 CQ 三回
 二 DE 一回
 三 自局の呼出符号 三回以下
 四 K 一回
2(省略)
3(省略)

第百二十七条の二 特に急を要する内容の通報を送信する場合であつて、
 相手局が受信していることが確実であるときは、相手局の応答を待た
 ないで通報を送信することができる。

(特定局あて一括呼出し)
第百二十七条の三 二以上の特定の無線局を一括して呼び出そうとする
 ときは、次に掲げる事項を順次送信して行なうものとする。
 一 相手局の呼出符号(又は識別符号) それぞれ二回以下
 二 DE 一回
 三 自局の呼出符号 三回以下
 四 K 一回
2 前項第一号に掲げる相手局の呼出符号は、「CQ」に地域名を付した
 ものをもつて代えることができる

第八章 アマチユア局の運用
(規定の準用)
第二百六十一条 アマチユア局の運用については、この章に規定するもの
 の外、第四章の規定を準用する