電波を発射する前の措置 |
【無線局運用規則】 |
(発射前の措置) 第十九条の二 無線局は、相手局を呼び出そうとするときは、電波を 発射する前に、受信機を最良の感度に調整し、自局の発射しようと する電波の周波数その他必要と認める周波数によつて聴守し、他の 通信に混信を与えないことを確かめなければならない。ただし、遭難 通信、緊急通信、安全通信及び法第七十四条第一項に規定する通信を 行なう場合並びに海上移動業務以外の業務において他の通信に混信を 与えないことが確実である電波により通信を行なう場合は、この限り でない。 2 前項の場合において、他の通信に混信を与える虞があるときは、 その通信が終了した後でなければ呼出しをしてはならない。 (発射の制限等) 第二百五十七条 (省略) 第二百五十八条 アマチユア局は、自局の発射する電波が他の無線局の 運用又は放送の受信に支障を与え、若しくは与える虞があるときは、 すみやかに当該周波数による電波の発射を中止しなければならない。 但し、遭難通信、緊急通信、安全通信及び法第七十四条第一項に規定 する通信を行う場合は、この限りでない |