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バンドプラン
アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別 |
令和5年総務省告示第80号(令和5年3月22日付)により、平成21年総務省告示第179号が令和5年9月25日に
廃止され「アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別」が改正になりました。
このページは改正前の情報ですが、総務省告示及び総務省告示を元にしたJARL制定の「バンドプラン」は
JARL推奨デジタル呼出周波数を含めD-STARのシンプレックス通信及びレピータでの運用は変更ありません。
※他のページを含め、順次更新する予定です。 |
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ご注意ください!
D-STAR(DVモード電波形式 F7W)は、FM呼出周波数(メインチャンネル)は
使用できないことになっています。
但し、平成27年1月5日から総務省告示第432号の施行に合わせて
「JARL推奨周波数」としてJARLの「アマチュアバンドプラン」に
デジタル呼出周波数が記載になりました。
51.30MHz , 145.30MHz , 433.30MHz |
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無線局運用規則 第258条の2
アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別は、別に告示するところによるものとする。
無線局運用規則 |
全文→ |
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【平成27年1月5日から】
平成26年総務省告示 第432号(平成26年12月17日)
「無線局運用規則第二百五十八条の二の規定に基づくアマチュア業務に使用する電波の
型式及び周波数の使用区別」
無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号)第二百五十八条の二の規定に
基づき、平成二十一年総務省告示第百七十九号(アマチュア業務に使用する電波の型式
及び周波数の使用区別を・・・以下、省略
平成21年総務省告示 第179号 |
(令和3年1月1日現在) 全文→ |
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以下も含みます。
平成26年12月17日 総務省告示第432号
令和 2年 4月21日 総務省告示第149号 |
呼出周波数(メインチャンネル)
D-STAR(DVモード)は、使用できません。
告示の備考6
この表の規定にかかわらず、次に掲げる周波数は、F2A電波又はF3E電波により
連絡設定を行う通信に限り、使用することができる。
51MHz、145MHz、433MHz、1,295MHz、2,427MHz、5,760MHz、10.24GHz
24MHz帯以下について
D-STAR(DVモード)は、占有周波数帯幅が6kHzのため使用することができません。
告示の備考4
24,990kHz以下の周波数の電波は、その占有周波数帯幅が3kHz以下のものに限り、
使用することができる。ただし、A3E電波を使用する場合については、この限り
でない。
使用区分のエッジについて
周波数の「以下/未満,以上/超える,含む/含まない」に関することです。
告示の備考2
周波数の欄に定める各周波数の範囲は、上限の周波数は当該範囲に含み、下限の
周波数は当該範囲に含まないものとする。
※アマチュアバンド内の使用区分の境目(上限)は違法ではありませんが、下限と上限の
周波数使用しないようにします。
中心周波数ではなくモードごとの占有周波数帯幅に注意して、アマチュアバンドから
はみ出さないように十分注意が必要です。
例:DV,FMの場合
・下限144.70MHzは「違法」,上限145.65MHzは「合法」
・下限431.40MHzは「違法」,上限431.90MHzは「合法」
・下限432.10MHzは「違法」,上限434.00MHzは「合法」
※アマチュアバンドのエッジは違法です。
例:全モード同じ
・下限144.00MHzと上限146.00MHzは「違法」
・下限430.00MHzと上限440.00MHzは「違法」 |
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【参考】DVモードが使用できる周波数帯(28MHz〜1200MHz) |
拡大(PDF)表示は こちら です。 |
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